2012年12月


帰省費用

12月になり、故郷へ帰省する社員もいるかと思います。この帰省費用について会社が補助をした場合、当然に給与課税となるのですが、一定の要件を満たす外国人への帰省費用については給与とせず、そのまま支給することができるものがあります。

この対象となるものはホームリーブ費用と呼ばれるもので、日本において長期間勤務している外国人が、その帰国のために支払う一定の要件を満たす旅費とされています。

昭和50年に定められた通達に「本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務する者」について「休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づく」として給与としないこととされており、特に源泉税を徴収することなく支給が可能です。

日本国内においても、遠方へ帰省した際の大渋滞を考えるとこのような規定があればと思いますが、残念ながら外国人の帰国分しか認められていないのが現実です。

なお、外国人といっても単に日本で採用されただけではだめで、親会社から招へいされて日本で働いている等、一定の要件がありますのでご注意ください。

参考:国税庁HP個別通達

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm