台風などで家屋が損傷し、損害保険会社等から保険金を受け取ることがあります。今回はその保険金について考えてみます。
										
										被害額>保険金額 の場合
										
個人事業用資産  その差額を事業の必要経費とします
										
										個人非事業用資産 その差額のうち一定の金額を雑損控除として所得控除できます
										
										法人保有の資産  その差額を法人の損金とします
											
											被害額<保険金額 の場合
										
										個人事業用資産  その差額は課税されません(非課税)
										
										個人非事業用資産 その差額は課税されません(非課税)
										
										法人保有の資産  その差額を法人の益金とします
											
											ポイントは、損害額よりも保険金額が多かった場合です。個人の場合は、その被害にあった資産が事業用であっても非事業用であっても、その多かった部分の金額は非課税です。ただし、棚卸資産について受けた保険金については、事業の収入にあげる必要がありますので、御注意ください。