2012年9


出張旅費の源泉

先日お客様から「先生、先日は当社の九州工場に出張していただきありがとうございました。報酬に合わせて旅費もすべてお支払いしますが、その際に旅費の分まで源泉を引いたほうが宜しいのでしょうか。」といった質問を受けました。

今回の場合、旅費相当額を税理士に現金で支払うのであれば源泉徴収が必要になります。通常、源泉徴収の対象となる報酬等は税理士の業務に対するものですが、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬等に含まれることになっています。

なお、旅費等について税理士に払わず、鉄道会社・ホテル等に直接支払った場合には源泉徴収の必要はありません。

平成25年1月1日以降に上記のような報酬等の支払をする際には、復興特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額)も併せて源泉徴収する必要があります。今まで通りの10%計算ではなくなりますので、ご注意ください。