庭にあるお稲荷さん
先日、友人から「ウチの自宅の庭にはお稲荷さんがあるんだよ。近所の人も時々お参りに来たりするんだけど、これって相続があった時には税金かからないんだよね?」といった質問を受けました。
この場合、お稲荷さんはその敷地も含めて相続税は非課税となります。このようなお稲荷さんや鳥居などは「庭内神し(ていないしんし)」と呼ばれます。従前は社や祠のみが非課税とされており、その敷地については3割程度の評価額で相続税がかかっていたのですが、先日国税庁から「敷地部分も非課税とする」という発表がありました。平成24年6月に裁判があり、納税者が勝訴したことからこのように変わったようです。
確かに日常的に礼拝等の対象とされているものですし、敷地だけ課税というのではバランスが悪いですよね。なお、この取り扱いは過去の申告にもさかのぼって適用がある旨、発表されています。該当される方は一度ご相談ください。
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