建物賃借時の支払
先日友人から「今度、会社を立ち上げて自分で事業を始めることにしたので事務所を借りようと思うんだよ。最初に不動産屋に払うのが一月目の家賃(15万円)、礼金(2か月分)、敷金(2か月分)、仲介手数料なんだけど、全部経費にしていいのかな?」といった質問を受けました。
上記のうち、そのまま経費に落とせるのは「一月目の家賃」「仲介手数料」のみです。
これらは支払った年の経費とすることができます。「礼金」については「建物を賃借するために支払った費用」になりますので、繰延資産として取り扱われ、減価償却によって経費計上が行われます。
償却年数は通常5年、契約により賃借期間が5年未満で更新時に権利金等を再び払う場合は賃借期間となります。なお、礼金の額が20万円未満の場合はそのまま経費にすることができます。
「敷金」については単に預けただけですので、そのまま資産計上となり、経費にすることはできません。また、敷金に似た「差入保証金」の場合、契約により一部が償却されることがあります。このとき、償却されることが入居時に確定している場合には、その金額について上記「礼金」と同じ取り扱いをします。
繰延資産につき償却費を経費処理(損金算入)するためには、法人税の申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。お忘れのないよう、ご注意ください。
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