差額ベッド代
先日、友人から「先月まで長期入院していてようやく退院したんだよ。治療の都合で個室だったんだけど、差額ベッド代が高くて困っているんだ。これって来年の確定申告で医療費控除できるのかな」といった質問を受けました。
今回の場合、個室利用による差額ベッド代は医療費控除の対象とすることができます。自己の都合で個室を利用する場合の差額ベッド代等は医療費控除の対象となりませんが、病院の指示で治療の都合上支払ったものについては、控除することができます。
対象となる医療費は「医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの」と規定されていますので、それを支払わないと適切な治療ができないとされる差額ベッド代などは、これに含まれることになります。
なお、医療費が高額になったことにより受け取る給付金・保険金などは、医療費控除の際に差し引いて計算することになりますのでご注意ください
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