2012年4


模様替え

先日、雑貨屋経営のお客様から「今度、3年ぶりにお店の模様替えをしようと思うんだよ。壁紙を全部張り替えるつもりで80万円ほどかかるんだけど、一度に経費にしても大丈夫かな?今後も2、3年に一度は張り替える予定なんだけどね。」といった質問を受けました。

今回の場合、80万円全額を修繕費として経費にすることができます。固定資産の修理等のために支払った金額のうち、その固定資産の維持管理等のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として処理できます。また、修繕した結果、固定資産の価値が増加したり使用可能期間が延びたりした場合は資産計上する必要があります。この模様替えが用途変更や改装にかかる場合は資産計上になります。

ただし、1回の修理等の金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理等である場合は、その内容にかかわらず、支払った金額を修繕費とすることができます。

今回は3年ぶりの模様替えであり、次回も同じくらいの時期を予定していることから、全額を修繕費として一度に経費として処理することができます。たまには模様替えでもして、新たな気持ちで仕事に臨みたいものですね。