2012年1


生命保険料控除の改正

平成22年の税制改正で所得税の生命保険料控除が改正されました。新制度は今年(平成24年)以降の契約から適用となりますので、その概要をご説明します。

これまでの生命保険料控除は「一般生命保険」「個人年金生命保険」の2つに分類され、それぞれ所得税は最高5万円、住民税は最高3.5万円の所得控除が受けられました。今回の改正ではこれに加えて、医療保険や介護保険を対象とした「介護医療保険控除」(所得税最高4万円、住民税最高2.8万円の所得控除)が新設されました。

「介護医療」の新設に伴い、「一般」と「年金」の控除最高額もそれぞれ所得税4万円、住民税2.8万円に下がりましたが、種類が増えたことにより、総額は増額となりました(住民税は従前どおり7万円が限度)。最近は複数の保険に加入される方も増えていることから、新たな控除の追加により控除額が増える方も多そうですね。

なお、平成23年以前に契約した生命保険がある場合には、従前通り、それぞれ一般も年金も所得税最高5万円、住民税最高3.5万円の所得控除が受けられます。旧契約と新契約が混在する場合は計算方法が一部異なりますので、該当される方はご相談ください。

(注)平成23年分の生命保険料控除は今まで通りですので御注意ください。