2012年2


株式が紙くずに

一昨年、日本航空が経営破たんして上場廃止となりました。その後、100%減資という手続きが取られ、株式はいわゆる「紙くず」となったのですが、このような場合に株主に対する救済措置はあるのでしょうか。

上場廃止の前に譲渡していた場合は譲渡損が認識され、他の株式譲渡益・配当との通算ができ、損が通算しきれなかった場合には3年間の繰越控除が可能です。今回のケースは譲渡ではありませんが、一定の要件を満たせば、似たような「みなし譲渡損失」という扱いをすることができます。

このような株式は、上場廃止により「特定口座」から「特定管理口座」に移管されるのですが、その後100%減資時まで持ち続けたときは「価値喪失株式に係る証明書」というものが発行されます。これをその減資があった年の確定申告書に添付して申告すると、「みなし譲渡損失」として取り扱われ、他の株式等の譲渡益と通算することができます。ただし、上場廃止後であるため、配当との通算や損失の3年間繰越控除はできません。

なお、上記取扱いは、特定管理口座が開設されており、上場廃止した会社がその後も証券保管振替機構での取扱いが継続されている場合に限り適用されます。

大きな上場企業も景気の悪化とともに倒産する時代です。紙くずになったと思っても、少しは救済措置があるかもしれません。