2011年12


LED電球への取替え

先日、お客様から「節電を考えて会社の照明をLEDに取替えようと思っているんだよ。全部まとめてやるとかなりの金額になりそうなんだけど、これって全額当期の経費にできるのかな」といった質問を受けました。

LEDへの取替え費用は原則としてその全額を当期の費用にすることができます。固定資産に対する支出については、単なる維持管理や原状回復のためであれば修繕費、価値を高めたりする場合には資本的支出として判断されます。

今回はLEDに替えることによって節電に結び付き、使用可能期間も伸びますが、照明装置そのものの価値が上がったわけではありませんので、修繕費として処理することが可能です。

なお、ビル全体の電源設備からすべて見直すような大規模の修繕を行った場合は取り扱いが変わることがあります。

取替えを検討されている方は一度ご相談ください