2011年11


印紙の貼り間違い

契約書、領収書に収入印紙を貼ることがありますが、金額を誤ったり、必要のない文書に貼ってしまうことがあるかと思います。以前からこれらの取り扱いについては質疑応答事例等で公表されていましたが、この度、国税庁がパンフレットを作成しました。

このパンフレットでは、収入印紙の交換や還付の取り扱いが記載されています。下記にその内容をご紹介します。

・交換

一度購入した収入印紙を現金に交換することはできません。

また、一度貼ったものを切り取ったり、はがしたりした場合も交換できないことになっています。

そのほか交換できないものとして、汚れがある印紙や、封筒などの明らかに課税文書でないものに貼った印紙が例として挙げられています。 なお、交換の場合には1枚につき5円の手数料がかかります。

・還付

還付できるケースとして下記の3つを挙げています。

 1.課税文書に該当しない契約書等の文書につき、課税文書と誤って貼り付けた場合

 2.課税文書に金額を過大に貼り付けた場合

 3.課税文書の用紙に貼り付けたが、その用紙を使用する見込みがなくなった場合

なお、3.について課税文書である契約書等の契約が取り消された場合や、発行された領収書に貼られたものについては還付の対象となりません。 

印紙については忘れずに貼ることが大事ですが、誤って貼ってしまった場合には上記を参考に交換、還付の手続をしてみてください。