2011年10


自転車、自動車を利用した通勤手当

従業員等に支給する通勤手当については一定額まで源泉税の対象となりませんが、電車等の公共交通機関を利用する場合と、自動車等を利用する場合ではその計算方法が違います。

このうち、今年度の税制改正において、自動車等を利用する場合の非課税限度額について計算方法が変わりました。公共交通機関を利用する場合は、実際の運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされているのですが、自動車等の場合はその通勤距離に応じて限度額に差がありました。

片道15キロ未満の場合は6,500円、4,100円等の定額(2キロ未満はゼロ)となっており、15キロを超える場合はこれらの一定額のほか、自動車等を使用せずに公共交通機関で通勤した場合の運賃相当額を選択することができました。

今回の改正で、この運賃相当額との選択が認められなくなり、15キロ以上の場合でも全て定額となりました。これまで運賃相当額の支給を受けていた場合は、その差額が課税となってしまいます。

この規定は平成24年1月の給与から適用されます。給与計算の際にはご注意ください。