2011年8


消費税の免税事業者要件

地震の影響で税制改正の審議も遅れていますが、先日、先行して一部の法案が通過しました。その中に消費税の免税事業者判定に関するものが含まれていましたのでお知らせします。

消費税法では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。この「基準期間」とは、個人の場合は2年前、法人の場合は原則として2期前のことです。

このように「基準期間」での判定であったため、その年や前年の売り上げがいくらであろうと、免税になるケースがありました。そこで今回の改正では、前年(前期)の上半期6か月間の売上を判定対象とし、それが1,000万円を超える場合には課税事業者として扱われることになりました。税収不足により「免税」による「益税」を少しでも徴収する目的の改正のようですね。

なお、判定対象について一定の届出をすれば、上半期の売上に替えて同期間の人件費総額とすることもできます。売上があるものの、人件費が少ないような場合はそのまま免税となることもありますので、ご注意ください。