2011年7


震災に関連する個人所得税の取り扱い

先月は震災特例法のうち、相続税等に関するものをご紹介しました。今月は個人の所得税にかかるものをお知らせします。

(1)申告、納付の期限延長

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者の方は、震災日以降の全ての国税の申告・納付等の期限が自動的に延長されています。

その他の地域の方も、一定の要件を満たした場合には申請により延長されます。

(2)税額の軽減または免除

雑損控除または災害減免法による減免のいずれかが受けられます(平成22年分又は平成23年分のいずれか選択可能)。

なお、平成22年分について確定申告済の場合、更正の請求手続により軽減または免除を受けることになります。

(3)源泉税の徴収猶予等

一定の要件を満たす場合は、平成23年中の給与等について、源泉所得税の徴収猶予や既に徴収された源泉所得税の還付を受けることができます。

(4)個人事業者向けのもの

事業用資産に損失が生じた場合は平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分の必要経費にすることが出来ます。

また、一定の場合には、その損失を平成21年分の所得に繰り戻して還付を受けることができます。

(5)納税猶予

納税が困難な場合は申請により納税猶予を受けることができます。