震災に関連する相続税等の取り扱い
この度の東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(一般に「震災特例法」といいます。)が施行されました。そのうち、相続税等に関連するものをご紹介します。
(1)申告、納付の期限延長
被相続人の死亡のときの住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の場合は、申告・納付等の期限が自動的に延長されています。
その他の地域の方も、一定の要件を満たした場合には、申請により期限が延長されます。例えば、被相続人の住所地が上記の地域以外にあっても、相続人等が震災により期限までに申告等ができないとき等です。
(2)課税価格の特例
平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した一定の土地等又は株式等の価額は、震災後を基準とした価額によることができます。
平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得したものも同様です。
その他、一定の要件に該当すれば、被害を受けた財産の価額から被害を受けた部分の価額を控除して相続税又は贈与税を計算することができます。
(3)納税猶予
納税が困難な場合は申請により納税猶予を受けることができます。
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