2011年4


寄付金の取り扱い

東日本大震災が起こってしまいました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を願っております。

さて、今回の震災に対し、寄付をされる方がたくさんいらっしゃるかと思います。その場合の税制上の取り扱いについてお話します。

個人が地方自治体の災害対策本部や日本赤十字の義援金口、中央共同募金会の義援金口に対し寄付をした場合、その金額(その個人の総所得金額の40%が限度)から2,000円を控除した金額の全てが寄付金控除(所得控除)の対象となります。また、法人の場合は全額が損金となります。

国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」に対する寄付の場合、個人はその全額が寄付金控除の対象となりますが、法人はその一部のみが損金となります。また、通常のNPO法人に対する寄付の場合は、個人は控除の対象とならず、法人も損金とできる限度額が少なくなります。ただし、これらの団体その他特定の団体を通じて最終的に国等に拠出されることが明らかな場合は、個人法人ともにその全額が対象となります。

会社で従業員から寄付を募り、まとめて赤十字へ寄付する場合も、その全額が寄付をした個人の寄付金控除の対象となります。ただしこの場合は支払時に領収書が出ませんが、赤十字宛に寄付者一覧のエクセルを送ると、後日各人宛の領収書が届きます。

上記の特例を受ける場合は、いずれも寄付金の領収書を入手し、確定申告をする必要があります。

静岡県もいずれは東海地震がやってくると言われていますね。改めて備えを確認したいものです。