確定申告2
先月に続き、今月も確定申告につきご説明します。
<確定申告したほうが得な場合>
○株売買で損をした
株式の売買で損失が出た場合、複数の証券会社の口座を利用しているときは利益と損失を合算することができます。
この場合、利益が出た証券会社の口座にて徴収された源泉税額が戻ってきます。
また、配当所得がある場合にも譲渡損失と通算することができます。
なお、全ての口座が損失の場合にも、上場株式に係るものであるときは申告によりその赤字を3年間繰り越すことができます。
○ゴルフ会員権を売却して損が出た
ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、給与所得などと通算することができます。不動産等の譲渡所得は分離所得であるため給与等と通算できませんが、ゴルフ会員権は総合所得という分類のため、このような計算ができます。
<確定申告しなければいけない場合>
○年収が2,000万円を超えた
年間の給与の額面が2,000万円を超える場合は年末調整ができず、確定申告をすることになります。
○副業収入あり
副業のアルバイトをしていたり、マンション経営などをしている場合、それらの副業所得が20万円を超えるときは確定申告の必要があります。最近はネットオークションでの所得につき、申告がもれることが多いようです。
○株の売買で特定口座を使わず利益が出た場合
株式を売買した際に特定口座を利用せず利益が出たときは確定申告の必要があります。
なお、上記の副業と同様に、もうけが20万円以下の場合は申告不要です。
2月にわたり確定申告の記事を載せました。所得税の申告の期限は3月15日です。自分が確定申告しなければいけないのかどうか、再度ご確認ください。
また、贈与税の申告期限も所得税同様3月15日となっています。住宅を買った際などの特例をお考えの方は、忘れずに手続きをしましょう。
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