確定申告
確定申告の季節ですね。
ここ2ヶ月の記事にあるように、サラリーマンの方は年末調整をすることにより、原則として確定申告の必要はありません。ただし、一定の要件に該当するときは「申告したほうが得な場合」「申告しなければいけない場合」があります。今月、来月とそれらのケースにつきご説明します。
<確定申告したほうが得な場合>
○医療費がかかった
一年間の支払った医療費の金額が10万円を超える場合、医療費控除として所得からの控除があります。
なお、給与収入が311万6千円未満のときは10万円以下でも控除額がありますので、計算をしてみましょう。
また、保険会社から保険金の支払いがあった場合には、それを差し引いて申告します。
○年の中途で退職した
年の中途で退職し、その後就職していない場合は年末調整をしていませんので、手続をすれば通常は還付になります。
○寄付をした
今年はふるさと納税が話題になりましたが、国や地方公共団体等の特定の者に寄付をした場合、寄付金控除として一定額が所得から控除されます。
○災害にあった
火事にあった場合や、泥棒に入られた場合等、資産に損害を受けたときは、雑損控除として一定額が所得から控除されます。今年は異常気象で大雪が降ったりしましたが、業者に依頼した雪かき費用もこれに含まれます。なお、詐欺により被った損害は対象になりません。
○家を買った
借入をした住宅を買った場合、一定の要件を満たすときは金利部分につき税額控除があります。なお、購入だけでなく増改築の場合も控除されることがあります。 サラリーマンの場合、確定申告を一度すれば、翌年からは年末調整にて手続することができます。 また、住宅を買い替えて損失が出た場合にも、一定の要件を満たせば他の所得との通算をすることができます。
上記のように確定申告をすることで得になるケースはいろいろとあります。
ご自身に当てはまる事例が無いかご確認ください。
次月は株式で損が出た場合等、また確定申告をしなければならない場合をご説明します。
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