2010年11


長期所有の株式


先日、友人から「上場株式を売却したときに受けられる特例で、平成22年の年末で期限切れになるものがあるって聞いたんだけど、どういうこと?」といった質問を受けました。

上場株式を売却したときの所得は、通常下記の算式で求めます。

総収入金額(譲渡価額)−必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

この場合、取得費は実際の取得にかかった金額を用いるのですが、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式の場合にはその株式の平成13年10月1日における価額の80%に相当する金額(みなし取得費)を使うことができます。実際の取得価額よりもみなし取得費のほうが高い場合は、その分だけ税金が安くなりますので、ぜひとも利用したい特例です。

ただしこの特例は、証券会社にある口座の種類や過去の手続きの有無によっては適用を受けられない場合もありますので、ご注意ください。特例適用の有無を証券会社に確認の上で売却の判断を行ってください。

この特例は平成22年12月31日をもって廃止となります(「特定口座」において平成16年12月31日までに一定の手続きをされた方についてはその後も適用があります)。

長期所有の株式がある方は、一度みなし取得費を調べてはいかがでしょうか。平成13年10月1日の株価は下記の国税庁HPにて確認することができます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm