オリンピックの報奨金2
バンクーバーオリンピックが閉幕しました。
フィギュアスケート、モーグル等、感動する場面が沢山ありましたね。2008年10月のワンポイントアドバイスでオリンピックの報奨金のことについて触れました。
報奨金については「財団法人日本オリンピック委員会」から貰うものについては非課税、その他の企業・団体から貰うものについては一時所得として所得税がかかります。これが、平成22年の税制改正により、「財団法人日本オリンピック委員会」以外の「各競技統括団体」からの報奨金についても一定額までは非課税とされることになりました。
なお、この「各競技統括団体」については文部科学大臣が財務大臣と協議して別途指定されます。
具体的には金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円までが非課税になります。
改正は平成22年分以後の所得税に適用されます。今回メダルを獲得した選手も対象ですね。昨今の不景気といわれる中、活躍に勇気付けられた人も多いかと思います。非課税にしてもバチは当たらないでしょう。
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