稼動休止中の機械
先日、ある社長さんから「取引先に言われて生産調整をすることになってね、一部の機械の操業を止めることになったんだよ。この止まっている間は減価償却ってできるのかな」といった質問を受けました。
機械の操業が止まっていたとしても、いつでも稼動できるように維持補修を行っている場合は減価償却費を計上することができます。
法人税法上、減価償却費が計上できるのは事業の用に供している資産のみです。よって、操業を停止しているものは原則として減価償却費を計上することができません。しかし、休止中であってもいつでも稼動できるように維持補修を行っている場合は、事業の用に供しているとみなされ、減価償却ができるのです。
なお、生産調整で無く明らかに生産中止であり、その機械を今後使用する見込みが無い場合は、その機械を実際に廃棄しなくても有姿除却という方法で、一部を除却損として費用計上することができます。
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