大入り袋を配った
先日、飲食店を営む会社の社長さんから「先週、大きな送別会が入ってすごく売上が良かったんだよ。従業員に大入り袋を渡したんだけど、何か問題あるかな」といった質問を受けました。
大入り袋を支給した場合、源泉所得税を徴収する必要があります。通勤手当等の一定のものを除き、金銭で支給した給料は金額の多寡を問わず課税の対象になります。少額で臨時的なものではありますが労働の対価としての支給ですので、源泉税が引かれることになります。また、実務上は給与明細の額面に加算し、控除項目として同額を前払給料として引きます。これにより、通常の給料から源泉がいつもより多く引かれます。
なお、社長がポケットマネーで支払った場合は別です。この場合は贈与税の話になりますが、通常は非課税の範囲なので課税されません。
大入り袋が出るくらいお客様が増えたわけですからポケットマネーでも仕方ないですね。贅沢な悩みです。
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