2010年1


個人事業の交際費


年も明け、新年会を行うこともあるかと思います。お客様を招いた新年会費用については、法人の場合は交際費として経理処理し、その一部が経費になりません(単価5,000円以下の一定の場合を除きます)が、個人事業主が支払った場合はどうなるのでしょうか。

個人事業主が支払った場合は、事業遂行上直接必要な費用であり、かつ、その支払いの事実が確認できれば全額必要経費に算入することができます。

所得税法における必要経費とは、収入を得るために直接要した費用の額、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額をいいます。よって、業務上必要な、その得意先、仕入先、その他事業に関係ある者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出した費用は、接待交際費として必要経費に算入することができます。

なお、法人が支払った交際費については、その一部が損金の額に算入されないとする取扱いがありますが、個人の場合には、そのような制限はありません。不景気だと言われていますが、年初くらいは新年会でも開いて明るく過ごしたいですね。