火事を通報した
先日、友人から「こないだ会社で残業していたら偶然火事を見つけちゃってね。同僚と一緒に急いで消火器で火を消したんだよ。ご褒美として会社から金一封が出たんだけど、これって税金かかるのかな」といった質問を受けました。
今回の場合、金一封として受けた現金は給与でなく一時所得として課税されます。雇い主から「災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者」が一時に支払を受ける場合、警備員等が行う通常の業務範囲内の行動であれば給与となりますが、事務員等のように直接業務に関係がない人が行う場合は一時所得となるのです。
このような「お手柄」であれば税金をかけなくても良さそうな気もしますが、実際は課税の対象となります。ただし、一時所得は収入から50万円を控除して計算することができますので、現実的に金一封程度であれば、まさに「ご褒美」になりそうですね。
所得税基本通達23〜35共通-1(4)参照
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