2009年6


ホールインワン保険


先日、テレビを見ていたところ、石川遼選手が生涯初めてのホールインワンを達成したというスポーツニュースをやっていました。

よく、ホールインワンを達成するとお祝いを出す必要があるため、その補填として保険に入るという話を聞きますが、この保険金は課税されるのでしょうか。

ホールインワンを達成したことにより保険会社から支払われる保険金は、所得税法において一時所得として取り扱われます。

計算は下記の算式で行います。

(収入した保険金−保険掛け金−50万円)×1/2=一時所得

ここで注意したいのは周りの人に出すお祝いの品代、記念の植樹費用などは所得から控除できないということです。

控除できるのは「収入を得るために支出した金額」ですので、これらは考慮されません。近年はゴルフクラブ等、道具の進歩によりホールインワンをパー3のコースだけでなく、パー5のロングホールでも達成する人がいるそうです。呼び方は「イーグル」「アルバトロス」をこえて「コンドル」だとか。

お祝いを渡して、税金を取られてまでも、一生に一度はホールインワンを達成してみたいものですね。