2009年1


妻が受け取った夫の手術給付金


昨年、私の友人がガン治療のため入院し、手術しました。友人は自身を被保険者とし、保険金(付加給付金を含む)の受取人を妻とするがん保険に加入していたのです。保険料も友人自身が負担していました。今回は、友人の妻に保険金(がん手術給付金)が支払われることになるのですが、この保険金は贈与税の対象となるのでしょうか。

答えはNoです。

 通常、上記のような保険料負担者・受取人の関係となる契約形態の場合、原則として保険金受取人の妻は、その保険金について、保険料負担者からの贈与によって取得されたものとみなされ、贈与税が課税されます。

 しかし、傷害・疾病その他これらに類する保険事故にかかる保険金は、法律上、贈与税の課税対象から除かれています。

保険金の贈与の課税関係は複雑です。気になる方は一度ご相談ください。

参考(相続税法5条1項)