店舗の保険
先日、ある個人商店を経営する方から「お店にかけていた保険が満期になってね。返戻金が出ることになったんだよ。毎月の保険料は経費にしてるんだけど、やっぱり戻ってきたお金も同じように収入になるのかな」といった質問を受けました。
今回の場合収入にはなりますが、個人商店の事業所得ではなく、一時所得としての課税になります。一時所得になった場合は特別控除額もあり、課税も通常の1/2ですので、税負担はかなり軽減されます。
保険料については店舗にかかるものであるため過去に事業所得の経費としていますが、収入については一時的に入ってきたものであり、通達で一時所得にする旨、定められているのです。
何も事故が起こることなく満期になったうえ、課税上も優遇される。一種のご褒美みたいなものでしょうか。
参考/ 所得税法基本通達34-1(4)
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