2008年9


メタボ検診と医療費控除


先日、友人から「春の健康診断でメタボリックって判定されちゃったんだよ。特定保健指導っていうのを受けるように指示があったから行ってみたんだけど、とにかく積極的に運動しなさいって言われたんだ。これを機会にスポーツジムに通おうかと思うんだけど、これも医療費控除の対象になるのかな?」といった質問を受けました。

今回の場合、スポーツジムの利用料は医療費控除の対象にはなりません。

特定健康診査(いわゆるメタボ検診)を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導を受ける場合、メタボ検診で一定の水準であると判断された場合の診療費等は医療費控除の対象とされます。(この場合の特定保健指導は「積極的支援」により行われるものに限ります。)通常の健康診断による指導料等は医療費控除の対象になりませんが、メタボ検診については特別にこのような制度が設けられています。

しかし、スポーツジムの利用については特定保健指導そのものの対価ではありませんし、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しませんから、医療費控除の対象とはならないのです。

スポーツの秋が近づいてきました。日ごろから体を動かし、メタボにならないよう注意したいですね。