オリンピックの報奨金
先日、友人から「オリンピックのメダリストって協会やスポンサーから報奨金を貰えるんだよね。あれって税金かかるのかな」といった質問を受けました。
報奨金については「財団法人日本オリンピック委員会」から貰うものについては非課税、その他の企業・団体から貰うものについては一時所得として所得税がかかります。オリンピックの報奨金について、昔は課税の対象となっていたのですが、1992年のバルセロナ五輪で14歳の岩崎恭子選手が金メダルを取り、報奨金を貰った際、税金がかかることがマスコミ等で話題になり、後に法改正が行われました。
ただし、非課税となるのはあくまで「財団法人日本オリンピック委員会」から貰うものに限られ、一部選手が貰うスポンサー等からの報奨金は税金がかかります。また、ワールドカップ等、その他の大会の場合についてもこの非課税の規定はありません。やはりオリンピックは特別扱いなのですね。
競泳、ソフトボール等、感動する競技がいくつもありましたね。また4年後が楽しみです。
参考:租税特別措置法第41条の8第1項
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