住宅ローン控除
先日、友人から「数年前に住宅を買って、毎年の年末調整時に税金を還付してもらっているんだけどね。昨年は所得税率が変わったせいか、還付しきれない金額があるらしいんだよ。ウチの経理の人に市役所に行けば税金が戻るかもしれないって聞いたんだけど、ホントなの?」といった質問を受けました。
このような場合、住民税が一部減額されることがあります。昨年の税制改正で所得税・住民税の税率が変わりました。住民税が均一10%となり、それに応じて所得税率も上下しています。
住宅ローンを抱えている方で、一定の要件を満たす人は所得税の税額控除制度がありますが、税率が下がったことにより、年税額が控除額よりも少なくなってしまう方が出てきました。
このような場合には、住民税の計算において一部を差し引くことが可能になります。収入が給料のみで、確定申告をしない方は、市役所に行って「住宅借入金等特別税額控除申告書」というものに必要事項を記入し提出すれば、今年の住民税が安くなります。確定申告をする方もほぼ同じ内容の書類を、確定申告書と一緒に税務署に提出すれば、住民税が安くなります。
税制改正により、定率減税が廃止になるなど、実質的な税負担は増加しました。それに伴い、ローン減税まで減ってしまうとかなりの影響があることから、このような救済措置が設けられたようです。
上記の「控除申告書」は所得税の確定申告書提出期限(今年は3月17日)までに出さなければ適用が受けられません。該当する方はお忘れの無いようご注意ください。
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