保険が満期になった
先日、友人から「昨年、保険が満期になってね。お金が返ってくることになったんだよ。契約上、いつでも貰える事になっているので、今年に入ってからにしようと思って、まだ受け取っていないんだ。契約者・受取人・保険料を払っていたのも全て私なんだけど、これって3月の確定申告に関係あるのかな?」といった質問を受けました。
上記の場合、受け取ることが確定した(税法では「支払いを受けるべき事実が生じた」と言います)のが昨年中ですので、平成19年の所得になり、平成20年3月の確定申告の対象となります。
満期保険金は一時所得になり、下記の方法により計算されます。
保険返戻金額−今まで支払った保険料−50万円
(税額計算の際、一時所得の金額はさらに1/2されます。)
上記により計算した金額がマイナスになる場合は、確定申告の必要はありません。プラスになった場合のみ、申告書を提出します。
なお、実際に保険料を払っていたのが契約者・受取人と違う場合等は取り扱いが異なってきます。該当される方は一度ご相談ください。
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