2007年12


妻名義の生命保険料


先日、ある会社の経理担当者から「従業員から年末調整の書類を預ったんですが、その中に奥さん名義の「生命保険料控除証明書」が入っていたんですよ。従業員に聞いても「名義は妻だが、支払は私がしている」とのことで、控除を希望しています。これって大丈夫ですか」といった質問を受けました。

上記の場合、従業員本人が保険料を負担したことを明らかにしていますので、控除することができます。

生命保険料控除は、居住者が生命保険契約等に係る保険料等を支払った場合に適用することができます。この生命保険契約等については、保険金等の受取人のすべてが保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族でなければなりませんが、払込みをする者が必ずしも保険契約者である必要はありません。

したがって、本来は保険契約者である奥さんが保険料を支払うべきですが、契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。

なお、奥さんが専業主婦等で扶養の対象となっている等、所得がないことが明らかな場合は問題ないですが、職についており、所得があるときは注意が必要です。

参考:国税庁HP 質疑応答事例