車がない。
先日、友人から「実はこの前、車を盗まれちゃったんだよ。通勤用に買ったばかりだったのに。こういうのって少しくらい税金引いてくれないのかな。」といった質問を受けました。
このような盗難にあった場合、一部を所得控除として確定申告することができます。
住宅、家具、衣類など「生活に通常必要な資産」について災害や盗難にあった場合、一定の算式で計算した金額を「雑損控除」として所得から控除することができます。盗難時の時価を算定し、来年の確定申告で手続きをします。
なお、高級スポーツカー等、いわゆる「ぜいたく品」とみなされるものは「生活に通常必要でない資産」とされ、所得控除の対象とすることができません。
税金が安くなるとは言ってもほんの一部です。気をつけたいですね。
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