過払い利息の返還
先日、ある個人事業者の方から「以前から事業資金の一部として貸金業者からお金を借りていたんだけどね。弁護士さんに『過去の払いすぎた利息を取り戻せる』って聞いて手続きをしてみたんだよ。そしたら過払い部分が返還されて、一部は元本に充当されることになったんだけど、これって税金かかるのかな」といった質問を受けました。
事業資金として借り入れた場合の過払い利息返還分は、未返済の元本に充当された分も含め、収入に計上し、税金を負担する必要があります。
事業資金の場合、これまで返済をした際に、支払利息を必要経費として申告していますので、払いすぎた利息が戻ってきた際には収入金額とする必要があるためです。また、計上時期は返還訴訟の判決のあった日の属する年となります。
なお、サラリーマン等、単なる家事上の借入の場合の返還金は収入に計上する必要はありません。過去の返済の際に経費になっていないからです。また、返還金に上乗せされた利息については雑所得の収入金額となりますが、雑所得等、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は原則として確定申告は不要ですので、上乗せ分がこの金額以下であれば税金は課されません。
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