2007年9


相談役の通勤費


先日、ある社長さんから「先月の株主総会で役員の異動があってね。会長が相談役になったんだよ。先代の会長もこれを機に第二の人生を過ごそうとご夫婦で遠方に引越しをされたんだけど、月に二回ほどは役員会に顔を出すために飛行機でこちらまで通ってるんだよね。この交通費が10万円を超えてしまうんだけど、通勤費は10万円超えると税金かかるのかな?」といった質問を受けました。

この場合は通常の旅費交通費として取り扱われ、特に源泉税等はかかりません。

相談役等の非常勤役員に対して支払う、勤務先に出勤するため運賃・宿泊料等については、給与所得扱いをしないことになっています。

原則として、通勤費は10万円を超えると課税されますが、今回は給与とされないわけですから、全て経費になります。月によって会議の回数が増え、金額が多くなったとしても役員賞与とはされず、旅費交通費としての取り扱いをします。

なお、あくまで社会通念上合理的な理由があると認められるものに限りますので、宿泊にホテルのスイートルームを使った場合などは役員賞与とされる可能性があります。

参考文献:所得税基本通達9-5