大工の自宅
先日、個人事業で大工をしている友人から「今度、自宅を建て替えようと思っているんだよ。材料は仕事で余った資材で何とか賄えそうなんだけどね。下請けさんにも手伝ってもらうんだけど、これって税金の申告には関係ないよね。」と言った質問を受けました。
この場合、材料(余っていた資材)については自家消費したものとして、事業所得の収入として計上する必要があります。資材は仕入れた際に経費として処理されているはずですので、使用した場合はそれに見合う売上を計上しなければいけません。
なお、下請けに払った外注費・賃金については、自宅にかかるものですので、経費にすることは出来ません。また、通常は外部から工事を受注した際には、大工本人の日当を収入としますが、今回はそれについても売上とする必要はありません。
昔から「医者の不養生」と同様、「大工の掘っ立て」と言われるように、大工さんは自分の家のことになるとからっきしダメと言う話があります。彼の家の出来栄えはどうでしょうか。
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