2007年7月


お金を返さなくてよくなったら贈与税


今朝、ニュースを見ていたら、ある詐欺事件が報道されていました。数億円のお金を借りておいて、1千万円の返済で済ませてしまった、というものでした。

このような取引は、お金を借りた人が利益を得たということはお分かりのはずです。したがって、借りた数億円のうち、返さなくてもよくなった部分の金額は、貸した人から借りた人への贈与があったものとされます。つまり、贈与税が課税されるということなのです。

贈与額が数億円となれば、贈与税額も相当な金額になります。今回の報道も含め、その事実が贈与税の対象となるかどうかの判定は、個々の実態により判断されるものであります。また、借り手又は貸し手が法人であるような場合には、贈与税ではなく法人税や所得税が課税される等、必ずしも債務免除=贈与税課税となるわけではありません。

ご自身やまわりの方などで、気になる方がいらっしゃいましたら一度ご相談ください。