カーテン代
先日、ある賃貸マンション経営者の方から「うちのマンションは全部で15室あって、各部屋にカーテンがついているんだけど、全部屋分を一度に取り替えようと思うんだよ。全体で100万円くらいかかるんだけど、これって一度に費用にしてもいいのかな。」 といった質問を受けました。
今回のケースは資産計上せず、一度に経費処理することが出来ます。
カーテンの取得価額が10万円未満である場合には、消耗品扱いとなり、一度に経費処理することが可能です。この場合、1枚当たりではなく、1組として使用される単位(部屋)ごとに取得価額を判定します。 また、一部屋あたり10万円以上であっても、30万未満であれば経費算入は可能です(年額合計300万円まで)。
サクラ咲く季節になりました。お気に入りのカーテンでも見つけて気分転換を図りたいですね。
(参考文献)国税庁質疑応答事例集
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