所得税額の延納
3月15日(木)は、所得税の確定申告の提出及び納税の期限です。申告所得税の確定申告書による納付すべき所得税の額がある人は、原則としてその申告書の提出期限(通常は申告年の翌年3月15日)までにその所得税の納税を行わなければなりません。
しかし、その税額が多額である等の理由により、3月15日までにその全部の納税が困難な場合が考えられます。このような場合には、納付すべき税額の2分の1以上を3月15日までに納付すれば、その残額について、その年の5月31日まで延納をすることができます。
ただし、延納期間中は延納税額について年4.4%の利子税が課されます。
この延納制度を利用するためには、確定申告書をその提出期限までに提出し、かつ、その延納制度を利用する旨をその申告書に記載する必要があります。
気になる方がいらっしゃいましたら一度ご相談ください。
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