2007年2月


接待を受けるためのタクシー代

先日、ある社長さんから「うちのお客さんが創立10周年記念パーティーを開くことになってね。招待を受けたんだよ。私と担当者の二人で行くことにしたんだけど、お酒も入るしタクシーにしようと思うんだが、これって交際費として処理しなくちゃいけないのかな。」と言った質問を受けました。

この場合、タクシー代は交際費とせず、交通費として取り扱うことができます。

他社が主催するパーティーに出席するためのタクシー代は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではないため、交際費とはせず、旅費交通費等の経費とすることが出来るのです。

なお、今回のケースは懇親会の費用をすべて他社が負担している場合に限ります。自社で参加費を支払ってパーティーに行く場合は交際費となります。

また、自社がパーティーを主催する場合において、招待客を会場まで案内するために支出するタクシー代は、接待のためのものですから、こちらについても交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。

(参考文献)国税庁質疑応答事例集