2007年1月


会社の玄関に飾る絵を購入

先日、ある社長さんから「会社の玄関に飾る絵を買ったんだよ。有名画家の作品でちょっと高かったんだ。会社の備品として扱う場合に減価償却できるのかな」と言った質問を受けました。

この場合、減価償却費を計上することは出来ません。

法人税法上、書画骨董のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は、減価償却資産に該当しないものとされています。

具体的には

1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

2.美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等と定められています。

なお、書画骨董に該当するかどうかが明らかでない美術品等で、その取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。また、無名画家の書いたものや、有名画家の作品であっても複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものは減価償却ができるのです。

会社に書画骨董がある方は、会計処理を今一度確認してみてください。