法人からの贈与
先日、ある社長さんから「今度、友人の会社で使っている車を貰えることになってね。まだ割りと新しいんだけど、お金は要らないって言うんだよ。これって贈与税を支払うのかな?」といった質問を受けました。
この場合、贈与税はかかりません。
代わりに所得税(一時所得)がかかります。
通常、個人から贈与を受けた場合は、基礎控除額(110万円)を越える部分につき、贈与税を支払わなければなりません。
ところが、贈与税は個人間の法律であるため、相手が法人の場合には所得税がかかってくるのです。
今回の場合は、車の時価相当額を基準に税額が計算されます。
なお、贈与をした法人側では寄付金として取り扱われます。法人税の計算上、寄付金は一部経費として認められない部分が出てきます。また、役員・従業員が自分の会社から贈与を受けた場合は、取り扱いが変わってきますのでご注意下さい。
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