2006年11月


海外出張

先日、ある社長さんから「今度、新しく取引をすることになった会社があるんだけどね、親会社がアメリカにある会社なんだよ。それで、来月親会社に出張に行くことになってね。ただ、私は英語がほとんど分からないものだから、学生のときに留学していた娘を連れて行って通訳をしてもらおうと思ってるんだ。うちの会社では仕事に使えるくらい話せるものが誰もいなくてね。娘の旅費は会社で払おうと思っているんだけど、何か問題にはならないかな。」といった質問を受けました。

今回のケースでは、経費として問題はありません。法人の役員が海外渡航をする際に、親族又は業務に従事していないものを同伴させた場合には、それが業務上必要なものであったとしても、原則としてその旅費は役員に対する給与として取り扱われます。ただし、次の場合には損金(経費)として認められます。

1.その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

2.国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

3.その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

(法人税基本通達 9-7-8)

今回は3に該当しますので、娘さんの旅費も経費にすることができます。出張に伴って観光をした場合は取り扱いが変わってきます。ご注意ください。