ホームステイの学生
先日、友人から「今度、アメリカからホームステイの学生を受入れることになってね。招聘を仲介する機関から謝礼金をもらえるんだよ。一泊あたり5,000円で滞在日数分の謝礼金が出るんだけど、これって申告しないといけないのかな。」といった質問を受けました。
この場合、友人が受け取った謝礼金については課税されません。
国際交流基金という団体がこの招聘業務を行っています。同基金は個人または法人から寄付金を集め、諸外国との相互理解を深める等の目的でホームステイを受入れています。
この謝礼は、受入家庭における食事代、その他の経費に対する実費の弁償的性格であるとして、所得税は課されないことになっています。
家に英語しか話せないアメリカ人が来る。何だかこちらが緊張してしまいそうですね。
参考文献 所得税法個別通達(昭和61年3月31日)
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