スポーツクラブの会費
先日、ある社長さんから「会社の従業員の気分転換もかねてスポーツクラブに入会しようと思うんだよ。ただ、法人会員の制度が無いらしくて私が個人で入会するんだけど、会社の経費にしてもいいのかな」といった質問を受けました。
この場合、入会金は会社の資産として計上し、年会費は会社の福利厚生費として取り扱うことができます。
クラブに無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、会社の負担とすることができるのです。(所得税法基本通達36-34の2)
ただし、実際の利用者が社長など特定の役員だけである場合には、その個人の負担となり、給与課税の対象となります。ご注意下さい。
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