2006年6月


創業記念品

先日、お客様の会社が創業50周年を迎えられました。そこで社長から「創業記念品を作って従業員、元従業員、取引先に配ろうと思うんですよ。一つ5,000円位のものを考えているんだけど、経理処理上注意することはありますか。」といった質問を受けました。

この場合、従業員・元従業員に対するものは源泉税の対象とすることなく経費にできます。また、取引先に対するものは交際費になります。

下記要件を満たす場合、従業員等に渡す記念品は給与課税しなくてもよいことになっています。取引先に対するものは下記にかかわらず交際費です。

1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること

2.記念品の処分見込の価額が1万円以下であること

3.創業記念品のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること

なお、記念品に代えて現金を支給する場合は給与として取り扱われ、源泉徴収の対象となります。ご注意ください。