2006年5月


通勤手当

先日、お客様から「うちの従業員が今度三島に引っ越すことになってね。新幹線で浜松まで通ってもらうことになったんだよ。定期代が1ヶ月112,110円で、全額会社が負担する予定なんだけど、通勤手当として非課税扱いでいいのかな。」といった質問を受けました。

この場合、100,000円までは非課税、それを超える12,110円については通常の給与と同じく課税の対象となります。

非課税となる限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額とされています。三島から東海道線で通った場合、1ヶ月の定期代は64,230円となりますが、新幹線を利用することも「合理的」として認められていますので、100,000円までは税金が課されないことになります。なお、グリーン料金などは除かれますので御注意下さい。

毎日富士山を眺めながらの通勤。贅沢ですね。