就職支度金
先日、お客様から「この春、うちの息子もようやく大学を卒業して就職することになったんだよ。かなり大きな会社なんだけど、その会社が支度金の名目で30万円も出してくれてね。これって税金払わなくちゃいけないのかな。息子もよく分からないみたいなんだよ。」といった相談を受けました。
こちらについては通常、非課税とされます。
就職支度金などは、もともと、就職に伴う転居のための旅費や引越し費用などの実費を弁償する性質のものであるため、通常必要な範囲であれば税金はかからないのです。
ただし、近年になって出てきたヘッドハンティングと言われる高額の引抜料については、実費を補填するという支度金としての性格ではありませんので、課税の対象となります。ちなみにこの場合、一時金として受け取ったとしても、税金が優遇される「一時所得」ではなく「雑所得」として取り扱われます。
桜も咲き始めようやく春らしくなってきました。新入社員の元気に負けないように毎日を過ごしたいものです。
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