2006年3月


キャッシュカードを盗まれた

友人から「年末に車上荒らしにあってキャッシュカードを盗まれちゃってねぇ。そのカードでお金も引き出されちゃったんだよ。こういう時ってこの3月の確定申告で税金返ってきたりしないの?」といった質問を受けました。

カードを盗まれてお金を引き出された場合については雑損控除の適用があります。一定の計算によって、所得から損失額を控除することができます。

なお、銀行等から損失額の補填があれば、その金額は雑損控除の対象額から差し引く必要があります。

雑損控除できる条件は、その損失の発生事由が、災害、盗難、横領によるものに限られています。したがって、カードを誤って紛失し、引き出された場合にはこの規定の適用はありません。管理は慎重にしたいですね。