駐車場の貸付け
先日、友人から「同居する父が持っている土地を無償で借受けて、それを僕の名前で他人に駐車場として貸付しているんだけど、この収入に係る申告はどうしたらいいの?」と言った質問を受けました。
このケースについては、駐車場の管理方法等によって扱いが変わってきます。
駐車場に管理人を置き、貸主側で責任を持って保管するような場合は、駐車場貸付業務を経営している人(上記ケースでは息子さん)の事業所得(規模によっては雑所得)として申告することになります。(注)この場合の収入は、土地の貸付けに係る収入ではなく、貸駐車場の管理業務から生ずる収入であることを前提としています。
また、単なる青空駐車場として貸し付けている場合は、実際の賃貸借契約の名義に関わらず、本来の不動産の所有者(上記ケースではお父さん)の不動産所得として申告することになります。
確定申告の時期になりました。昨年、新たな収入が発生し、申告の仕方が分からない方は一度ご相談下さい。
|